| 第2章 契約 |
| (KCVケーブルフォンサービスの種類等) |
| 第4条 |
契約には、料金表に規定する品目があります。 |
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| (契約の単位) |
| 第5条 |
当財団は契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。 |
| 2 |
当財団は一の契約ごとに一のKCVケーブルフォン用電話番号を定めます。ただし、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、KCVケーブルフォン用電話番号を変更することがあります。 |
| 3 |
前項の規定により、KCVケーブルフォン用電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 |
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| (契約者回線の終端) |
| 第6条 |
当財団は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 |
| 2 |
当財団は、前項の設置の場所を定めるときは、契約者と協議します。 |
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| (契約申込みの方法) |
| 第7条 |
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当財団所定の契約申込書を契約事務を行うKCVケーブルフォンサービス取扱所に提出していただきます。
| 一 |
料金表に定めるサービスの品目 |
| 二 |
契約者回線の終端とする場所 |
| 三 |
その他KCVケーブルフォンサービスの内容を特定するために必要な事項 |
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| (契約申込みの承諾) |
| 第8条 |
当財団は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当財団は、当財団の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当財団は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 |
| 2 |
当財団は前項の規定にかかわらず、KCVケーブルフォンサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 |
| 3 |
当財団は、第一項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しません。
| 一 |
契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。 |
| 二 |
契約の申込みをした者がKCVケーブルフォンサービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 |
| 三 |
当財団のインターネット接続サービスを契約しないとき。 |
| 四 |
その他当財団の業務の遂行上著しい支障があるとき。 |
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| (KCVケーブルフォンサービスの種類等の変更) |
| 第9条 |
契約者は、料金表に規定するKCVケーブルフォンサービスの品目の変更の請求をすることができます。 |
| 2 |
前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
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| (契約者回線の移転) |
| 第10条 |
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 |
| 2 |
契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 |
| 3 |
当財団は移転の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
| 4 |
第二項の変更に必要な工事は、当財団が指定した者が行います。 |
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| (KCVケーブルフォンサービスの利用の一時中断) |
| 第11条 |
当財団は、契約者から請求があったときは、KCVケーブルフォンサービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 |
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| (その他の契約内容の変更) |
| 第12条 |
当財団は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第三号に規定する契約内容の変更を行います。 |
| 2 |
前項の請求があったときは、当財団は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
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| (譲渡の禁止) |
| 第13条 |
契約者が契約に基づいてKCVケーブルフォンサービスを受ける権利は、譲渡することができません。 |
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| (契約者が行う契約の解除) |
| 第14条 |
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当財団が別に定めるKCVケーブルフォンサービス取扱所に当財団所定の方法により通知していただきます。 |
| 2 |
前項による契約解除の場合、当財団は、当財団に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
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| (当財団が行う契約の解除) |
| 第15条 |
当財団は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
| 一 |
第18条(利用停止)の規定によりKCVケーブルフォンサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき |
| 二 |
第18条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当財団の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、KCVケーブルフォンサービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 |
| 三 |
電気通信回線の地中化等、当財団又は契約者の責に帰すべからざる事由により当財団の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でKCVケーブルフォンサービスの継続ができないとき |
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| 2 |
当財団は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 |
| 3 |
当財団は、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当財団に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 |
| 第6章 料金等 |
| 第1節 料金 |
| (料金の適用) |
| 第20条 |
当財団が提供するKCVケーブルフォンサービスの料金は、料金表(料金表及び当財団が別に定める事業法施行規則第19条の二各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。 |
| 2 |
料金の支払方法は当財団が別に定めるところによります。 |
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| 第2節 料金の支払義務 |
| (利用料等の支払義務) |
| 第21条 |
契約者はその契約に基づいて当財団がKCVケーブルフォンサービスの提供を開始した日の属する月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一月間とします。)について、当財団が提供するKCVケーブルフォンサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 |
| 2 |
前項の期間において、利用の一時中断等によりKCVケーブルフォンサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
| 一 |
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 |
| 二 |
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 |
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| (手続に関する料金等の支払義務) |
| 第22条 |
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当財団がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当財団は、その料金を返還します。 |
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| (工事に関する費用の支払義務) |
| 第23条 |
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当財団がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当財団は、その料金を返還します。 |
| 2 |
工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当財団が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 |
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| 第3節 割増金及び遅延利息 |
| (割増金) |
| 第24条 |
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当財団が別に定める方法により支払っていただきます。 |
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| (延滞利息) |
| 第25条 |
契約者は、料金その他の債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当財団が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して十日以内に支払が合った場合は、この限りではありません。 |
| 第8章 損害賠償 |
| (責任の制限) |
| 第30条 |
当財団は、KCVケーブルフォンサービスを提供すべき場合において、当財団の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのKCVケーブルフォンサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当財団が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。 |
| 2 |
前項の場合において、当財団は、KCVケーブルフォンサービスが全く利用できない状態にあることを当財団が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのKCVケーブルフォンサービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 |
| 3 |
第一項の場合において、当財団の故意又は重大な過失によりKCVケーブルフォンサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 |
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| (免責) |
| 第31条 |
当財団は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。 |
| 2 |
当財団は、KCVケーブルフォンサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当財団の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 |
| 3 |
当財団は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当財団が定めるKCVケーブルフォンサービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当財団は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 |
| 第9章 雑則 |
| (承諾の限界) |
| 第32条 |
当財団は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当財団の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
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| (利用に係る契約者の義務) |
| 第33条 |
当財団は、KCVケーブルフォンサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 |
| 2 |
契約者は、当財団又は当財団の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 |
| 3 |
契約者は、当財団が契約に基づき設置した電気通信設備を分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 |
| 4 |
契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。 |
| 5 |
契約者は、当財団が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当財団が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、負荷部品等を取り付けないこととします。 |
| 6 |
契約者は、当財団が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 |
| 7 |
契約者は、前四項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当財団が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 |
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| (相互接続業者のKCVケーブルフォンサービス) |
| 第34条 |
契約者は、当財団の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当財団が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。 |
| 2 |
契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当財団の相互接続事業者のKCVケーブルフォンサービス利用契約についても解除があったものとします。 |
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| (技術的事項及び技術資料の閲覧) |
| 第35条 |
当財団は、当財団が別に定めるKCVケーブルフォンサービス取扱所において、KCVケーブルフォンサービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がKCVケーブルフォンサービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 |
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| (営業区域) |
| 第36条 |
営業区域は、当財団が別に定めるところによります。 |
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| (閲覧) |
| 第37条 |
この約款において、当財団が別に定めることとしている事項については、当財団は閲覧に供します。 |